政府は2021年1月7日、2回めとなる緊急事態宣言を発出。さらに、2月2日には緊急事態宣言の期間を3月7日までと延長が行われました。
東京都など10都府県を対象にした緊急事態措置の効力発効期間は2021年1月8日(金)〜3月7日(日)の24時00分まで。
当記事では、第2回緊急事態宣言の内容を簡潔にまとめるとともに、主に飲食店への措置についてできるだけテキストを省いてまとめてみました。
第2回 緊急事態宣言 内容まとめ
対象 | 東京都など10都府県 |
人々の外出 | 20時以降、不要不急の外出は自粛 |
スーパー・コンビニ | 通常営業 |
映画館・劇場 | 通常営業 |
飲食店 | 営業を5:00〜20:00に短縮要請 |
イベント | 5,000人・定員50%を上限に規模縮小 |
学校 | 小・中・高・大学の一斉休校なし (部活は制限) |
保育園 | 原則的に休園なし |
出勤状況 |
テレワークを推進(出勤者7割減) |
ららぽーと豊洲などが時短営業へ
発表を受け、商業施設などは営業時間の短縮を発表しています。
各施設の営業時間は下記を御覧ください。
以下、飲食店についてです。
飲食店の時短営業やテイクアウトについて
飲食店の営業時間は20時まで
飲食店・居酒屋・喫茶店など
■営業時間:5:00〜20:00
■酒類の提供:11:00〜19:00
■協力金:総額186万円(1日あたり約6万円)
飲食店への協力金は総額186万円
短縮営業・酒類の提供時間を上記のとおり厳守することを条件に、飲食店へは店舗ごとに総額186万円(1日あたり約6万円)の協力金が支給されます。また、8日には間に合わずに12日から時短する場合には総額162万円が支給となります。
なお、この協力金は事業者ごとに支給ではなく、各店舗ごとに支給。つまり、複数の店舗を持つ場合にはそれぞれ支給されることになります。
参考までに、従来の協力金は1日あたり最大4万円(月額120万円)でした。
宅配・テイクアウトは短縮なし
宅配(デリバリー)や持ち帰り(テイクアウト)については、短縮要請の対象から除外されるため、20時以降の販売も可能。
酒類の提供を19時でやめ、店内営業を20時にやめた後、20時以降にデリバリー・テイクアウトを実施しても協力金を受け取れます。
緊急事態宣言にともなう街への影響や豊洲のテイクアウト/デリバリー情報はこちらを御覧ください。
一般企業はテレワークを
店舗やサービス業は現場に出て行かなければなりませんが、オフィスなどに出勤している一般企業はできるだけ社員を出勤させず、テレワークすることが求められています。
豊洲でのテレワークが可能なスポットは以下のとおりです。