経済産業省は新型コロナウイルス感染症の影響で月の売上が50%以下にガタ落ちしている中小企業や個人事業主に対する支援として、「持続化給付金」を緊急経済対策の中に盛り込んでいます。融資ではなく、返済不要の現金給付です。
経済対策を盛り込んだ補正予算について参議院本会議で採択が行われ、2020年4月30日付で可決。正式に持続化給付金の実施が決定しました。申請は5月1日よりスタートしています。
- 中小企業(法人):最大200万円
- 個人事業主:最大100万円
このなかには、フリーランスやNPO法人なども含まれます。
とよすとをご覧いただいている湾岸エリアの皆さんの中には新型コロナの影響で困っている小規模事業者やフリーランスの方も少なくないはずですので、持続化給付金について取り上げることにしました。
貰える条件や金額の計算、申請方法を解説しますので、ぜひお役立ていただければと思います!
5/7までに新たに判明したポイント
- 申請期間は2020年5月1日から2021年1月15日の24時まで
- 早ければ5月8日にも給付される
- 証拠書類はスキャンやスマホ撮影(PDF、JPG、PNG形式)して提出OK
- 個人事業主でも青色申告と白色申告では給付金の計算方法が異なる
給付総額のうち、10万未満の端数は切り捨て(切り捨てはなくなりました!)
持続化給付金、もらえる条件は?あなたは対象?
ただ単に売上が減っただけでは持続化給付金の対象になりません。あくまでも新型コロナの影響によって売上が50%以上減少していることが条件です。
給付対象となる条件は以下の2つ
- 新型コロナの影響で売上が減っている
- 2020年のどれかの月の売上が2019年の同月比で半額以下(中小企業・青色申告の個人事業主の場合)
給付対象
- 資本金10億円以上の大企業を除く、中小企業・小規模事業者
- 個人事業主・フリーランス
- 医療法人・農業法人・NPO法人・社会福祉法人など
非常に幅広い事業者が対象となります。業種は問いません。
持続化給付金の給付額を計算してみよう
中小企業や個人事業主(青色申告)は同じ計算方法で給付額を算出できます。(4月27日、法人ごとや個人事業主ごとの計算方法が開示されました)
給付額は以下の方法で計算できます。
前年の総売上 -(前年同月比50%減の月の売上 × 12ヵ月)= 支給額
※支給額は上限支給額の範囲内まで
※総額のうち10万円未満の端数は切り捨て(当初予定されていた10万未満の切り捨てはなくなりました)
計算には前年と今年の売上がわかる資料が必要になるので、お手元にご用意ください。それでは例を挙げて給付額を出してみますね。
中小企業・個人(青色申告者)の計算例
上の例では、前年同月比50%減の月の売上があります。4月ですね。よって、持続化給付金を申請することが可能です。
そして、50%以上の減少月である2020年4月の売上30万円を基準にして計算します。
※50%減の月が複数ある場合には、自分で基準の月を選択可能。最も少ない月を選ぶのがいいでしょう。
計算式にあてはめると以下のとおり。
1140万-(30万×12ヵ月)=780万
まず、30万円×12ヵ月を計算し、360万円と出ます。
前年の総売上が1140万円ですから、ここからその360万円を引く。よって給付額は780万円となりました。
ただし、繰り返しますが持続化給付金の給付額の上限は法人は200万円(個人事業主は100万円)。この場合は上限を大きく超えていますから200万円(個人事業主は100万円)が給付されることになります。
フリーランスの人もご自身の売上を見直してみて、上記の計算でどのくらい貰えるかを算出してみるといいかも。たとえ少額でも、貰えるものは貰っておくとやっぱり助かりますもんね。
【資料】各法人ごとの計算方法や個人の計算方法は公式サイトでご確認ください
※売上なので経費を引く前の値です
※入金ベースではなく、納品・サービス提供ベース
申請に必要な提出書類と申請方法
持続化給付金の申請には、売上が実際に減っていることを証明する証拠が必要になります。
提出書類
必要な提出書類は以下のもの。そんなに苦労せずに揃えられるかと思います。
- 今年の売上を証明する書類(月々の売上台帳など。形は自由)
- 法人の場合は確定申告書別表一の控え1枚+法人事業概況説明書の控え2枚
- 個人事業主(青色申告)の場合は2019年分の確定申告書 第一表の控え1枚+所得税青色申告決算書の控え2枚+住所がわかるもの
- 金融機関の口座番号(通帳の写し)
書類の提出は基本的に専用サイトから。上記の書類をスマホで撮影したりスキャナーでスキャンしたりした画像(PDF、JPG、PNG形式)で構いません。それをアップロードする形になります。
e-Taxで申告をしている場合には、上記に相当するものを提出しましょう。
金融機関の口座については、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人、この6点が確認できるよう、預金通帳を撮影・スキャンした画像を用意してください。紙の通帳がない電子通帳の場合には電子通帳の画面のスクリーンショットや写真画像を提出でOK。
申請方法
2020年5月1日〜2021年1月15日の24時まで
※早ければ5月8日より給付へ
基本的に持続化給付金の申請専用サイトでの申請となりますが、緊急的に窓口(窓口は予約制)からの申請も可能になるもよう。
相談ダイヤル 中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783-183(9:00〜17:00)
10万円が全国民への一律給付される「特別定額給付金」
事業者とは異なりますが、誰でも10万円が一律給付される「特別定額給付金」の申請方法などの解説をこちらでまとめてありますので、ぜひ御覧ください。