いよいよ第19回統一地方選挙の後半が行われます。前半にあたる2019年4月7日は知事選挙などが行われますが、後半にあたる4月21日は市区町村長・地方議員を決める選挙です。
前回の選挙では豊洲エリアで投票した人はわずか3人に1人にとどまり、投票率の低さが目立ちました。もしかしたら、選挙に無関心な方が多いのかもしれませんが、投票日や候補者を知らないといった理由も少なくないでしょう。
そこで、今回は4月21日(日)に投票が行われる選挙について、スケジュールや投票に必要なもの、禁止事項などの情報をまとめておくことにしました。この記事をきっかけにして、少しでも投票に行く方が増えたらいいなと思っています。
告示から投票まで、選挙スケジュール
今回の統一地方選挙(区長・区議会議員選挙)のスケジュールをまとておきますね。
4/14(日) | 告示/選挙運動開始日 |
4/15(月)〜4/20(土) | 期日前投票期間 |
4/20(土) | 選挙運動最終日 |
4/21(日) | 投票日 |
告示日は4月14日(日)。この日、立候補の届け出を済ませた候補者のポスターが街の掲示板に貼られます。街頭演説や選挙カー、新聞広告などでの選挙運動も始まります。
最近だとブログやSNSでの選挙運動も盛んですよね。ただし、選挙運動をしていいのは投票日の前日、つまり今回は4月20日(土)までです。
一番大事な「投票日」は4月21日(日)!
そして、みなさんが投票を行う投票日(選挙期日)は4月21日(日)です。投票時間は7時〜20時まで。
前日までに候補者の演説やSNSでの発信等を参考にして、投票する候補者を決めておきましょう。
開票日は投票日の翌日となる4月22日(月)です。
(※記事公開時、開票日は投票日と同日とお伝えしましたが、4月22日(月)が正しい開票日です。お詫びして訂正いたします)
投票日に行けないなら「期日前投票」がおすすめ
旅行や仕事などの都合で投票日当日に投票所へ行けない場合には、前もって投票できる「期日前投票」を活用してください。
期日前投票の期間は4月15日(月)から4月20日(土)まで。投票時間は8時30分から20時まで。
期日前投票所は以下の9ヵ所です。
期日前投票所 | 住所 |
---|---|
江東区役所本庁舎 2階 | 東陽4-11-28 |
森下文化センター 2階 | 森下3-12-17 |
富岡区民館 3階 | 富岡1-16-12 |
豊洲シビックセンター 1階 | 豊洲2-2-18 |
小松橋区民館 4階 | 扇橋2-1-5 |
カメリアプラザ 5階 | 亀戸2-19-1 亀戸文化センター |
総合区民センター 6階 | 大島4-5-1 |
砂町区民館 3階 | 北砂4-7-3 |
南砂区民館 4階 | 南砂6-8-3 |
通常の投票(4月21日の投票)は投票場所が近所の1ヵ所に指定されちゃっていますが、なんと期日前投票を利用すれば、この9ヵ所のどこでも投票が可能!都合のいいときにふと立ち寄った施設で投票できるので、期日前投票の方はオススメなんです。
投票に必要な持ち物は?
投票するには「投票所入場整理券」が必要です。投票所入場整理券は4月13日(土)までにみなさんのお手元に届きます。
投票場所は指定されたご近所の1ヵ所。投票所入場整理券の記載されていますので、届き次第ご確認ください。ただし、前述のとおり期日前投票であれば9ヵ所の場所で投票できます。
万が一、投票所入場整理券を紛失した場合でも投票可能。なくしてしまったら投票当日や期日前投票の際に、投票所の係員に申し出ましょう。
私たち有権者も選挙運動が可能
現在の選挙制度では、告示(公示)の後、候補者に限らず満18歳の有権者も選挙活動ができます。
特定の候補者を応援したり、投票を依頼したり、TwitterやFacebookなどのSNSで選挙運動を拡散(RT・シェアなど)したり、YouTube等動画サイトへの投稿も許されています。
全員が気をつけて!SNS等での「禁止行為」
SNSでの選挙運動ができると言いましたが、SNSを使った特定の候補者を応援する選挙運動は投票日前日までと期限が決まっています。
つまり、今回の選挙の例でいえば、4月20日(土)の23時59分までならSNSやネットに投稿してOK。逆に、21日(日)0時になった時点で特定の候補者を応援するようなツイートをしてはいけません。リツイートも禁止です。(街頭演説や選挙カーは4月20日の20時が期限)
SNSや動画サイトで特定の候補者を応援できる期限
:投票日の前日まで
一方、「選挙に行きましょう!」など選挙そのものの周知や呼びかけはいつでもOK。
また、SNSのDM・Message機能を使った選挙運動はすべての期間で禁止です。併せて、メールでの選挙運動も全面的に禁止されていますのでご注意ください。選挙運動用のWebサイトやメールを紙にプリントアウトし、配る行為も禁止です。
そして、注意していただきたいのは18歳未満の選挙運動は禁止だという点です。過去の選挙では、小さな子どもがあたかも特定の候補者を支持しているような写真がSNSに投稿される例がありましたが、そういった行為は公職選挙法に違反するものですので絶対にやめましょう。
※記事公開当初は「20日の昼12時まで」を応援の期限と表記していましたが、正しくは「20日の23時59分まで」です。お詫びして訂正します。
忘れずに投票しよう!
ということで、今回の統一地方選挙(区長選挙と区議会議員選挙)について、スケジュールや重要なポイントを解説しました。
このあと、「投票所入場整理券」がお手元に届いたらすぐ開封し、一読しておきましょう。
4月14日(日)の告示後に候補者がそれぞれどんな政策を考えているのかを確認し、そして、4月21日(日)の投票日(もしくは20日までの期日前投票期間)にはしっかり投票しましょうね!(*^^*)